●所持許可証について:和式狩猟刀や洋式ナイフなど一般刃物は「銃砲刀剣類」ではありませんので、所持許可証の必要はありません。

●所持について:銃刀法の「刀剣類」とは、刃渡り15㎝以上の刀や5.5㎝以上の剣、あいくち等であり、和式狩猟刀やナイフなど一般の刃物は、刃渡り15㎝以上(実用の範囲を超えない長さ)であっても所持(自宅に保管)は許されています。

●携帯について:和式狩猟刀や洋式ナイフなどで刃体の長さが6㎝を超える刃物に関しては業務その他正当な理由(釣り、狩猟など)以外には絶対に持ち歩かないでください。

※もし、釣りなどに携行する場合は、その目的に合った服装をし、さらに直ぐに取り出して使用できないよう布などで厳重に包み、リュックなどに収納して携行してください。

※銃刀法では、刃体の長さが6㎝を超える刃物の携帯に関しては「業務その他正当な理由による場合を除いては、携帯してはならない。」となっています。刃体の長さが6㎝を超えない刃物であっても、正当な理由なく刃物等人の生命を害し又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していると軽犯罪法に抵触し、処罰の対象となることがあるのでご注意ください。